裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)913

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和27年11月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号2001頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条の趣旨

裁判要旨

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条は、統制に関する業務をなす会社のうち別表乙号に指定したものの役職員の職務に関するかぎり、それが統制に関する業務自体であると否とを問わず、賄賂罪として処罰する趣旨である。

全文

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