裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ラ)27

事件名

名の変更申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年10月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号553頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

人名用漢字の制定と名の変更についての正当な事由

裁判要旨

当用漢字表にないためにやむをえず子の名に用いなかつた文字が、その後人名用漢字別表に掲げられ、戸籍法施行規則の改正により戸籍法第五〇条の子の名に用いるべき常用平易な文字として扱われることになつたとしても、ただそれだけの理由では、名の変更につき戸籍法第一〇七条第二項にいう「正当な事由」にあたらない。

全文

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