裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3272

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和27年5月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号827頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二三〇条ノ二第三項の法意

裁判要旨

公務員の職務と関係のない身体的不具の事実を摘示して、公務員の名誉感情を毀損した場合には、刑法第二三〇条ノ二第三項の規定は適用せられない。

全文

全文

ページ上部に戻る