裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)3272
- 事件名
名誉毀損被告事件
- 裁判年月日
昭和27年5月17日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻5号827頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法第二三〇条ノ二第三項の法意
- 裁判要旨
公務員の職務と関係のない身体的不具の事実を摘示して、公務員の名誉感情を毀損した場合には、刑法第二三〇条ノ二第三項の規定は適用せられない。
- 全文
昭和26(う)3272
名誉毀損被告事件
昭和27年5月17日
大阪高等裁判所 第二刑事部
棄却
第5巻5号827頁
刑法第二三〇条ノ二第三項の法意
公務員の職務と関係のない身体的不具の事実を摘示して、公務員の名誉感情を毀損した場合には、刑法第二三〇条ノ二第三項の規定は適用せられない。