裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)77

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年12月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1667頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第二〇条にいう「労働者を解雇しようとする場合」にあたらない事例

裁判要旨

労働基準法第二〇条にいう「労働者を解雇しようとする場合」とは、使用者が労働者の意思如何にかかわらず一方的に雇傭関係を終了させようとする場合をさすのであつて、労働者がその真意に基いてこれを終了しようとする場合にあつては、たとえその動機において労働者の純個人的事情でなく使用者側の事情を考慮した結果であつたとしても、これにあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る