昭和26(う)1163
建造物侵入暴力行為等処罰に関する法律違反傷害並びに公務執行妨害各被告事件
昭和26年12月24日
大阪高等裁判所 第一刑事部
第4巻12号1674頁
刑訴第二二六条の証人適格
共犯者といえども、他の共犯者の被疑事件につき、これを刑訴第二二六条の証人として尋問することができる。
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