昭和25(う)3598
特別公務員傷害被告事件
昭和26年12月10日
大阪高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第4巻11号1522頁
整理期間経過後に作成された公判調書の効力
公判調書は、その整理期間経過後に作成されたということだけでは、無効となるものではな。
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