裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)2196
- 事件名
薬事法及び商標法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年9月29日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第六刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻13号1816頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
商標法第三四条第二号に該当しない所持
- 裁判要旨
他人の登録商標と同一又は類似の商標を、同一若しくは類似商品に自己が使用する目的をもつて所持する場合は、商標法第三四条第二号の所持に該当しない。
- 全文
昭和26(う)2196
薬事法及び商標法違反被告事件
昭和26年9月29日
大阪高等裁判所 第六刑事部
破棄自判
第4巻13号1816頁
商標法第三四条第二号に該当しない所持
他人の登録商標と同一又は類似の商標を、同一若しくは類似商品に自己が使用する目的をもつて所持する場合は、商標法第三四条第二号の所持に該当しない。