昭和26(う)193
贓物牙保贓物故買被告事件
昭和26年9月5日
大阪高等裁判所 第一刑事部
棄却
第4巻8号1048頁
外国語の文書と証拠
日本語でない文字による文書に翻訳が添付されていても、証拠となるのは翻訳ではなく右文書自体である。
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