裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1190

事件名

強姦致傷強姦未遂被告事件

裁判年月日

昭和26年8月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号998頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第二三五条第一項の「犯人を知る」の意義

裁判要旨

刑訴第二三五条第一項の「犯人を知る」というのは、犯人の氏名までを確知することを要せず、その何人であるかを他の者と弁別し得る程度に認識すれば足りると解すべきである。

全文

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