裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和26(て)54
- 事件名
上訴権回復請求事件
- 裁判年月日
昭和26年7月20日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 刑事第一部
- 結果
却下
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻7号807頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴第三六二条にあたらない事例
- 裁判要旨
上告提起期間の第一一日目に被告人が病気のため起居不能となつたため期間内に上告申立ができなかつたというのは、刑訴第三六二条の場合にあたらない。
- 全文
昭和26(て)54
上訴権回復請求事件
昭和26年7月20日
大阪高等裁判所 刑事第一部
却下
第4巻7号807頁
刑訴第三六二条にあたらない事例
上告提起期間の第一一日目に被告人が病気のため起居不能となつたため期間内に上告申立ができなかつたというのは、刑訴第三六二条の場合にあたらない。