裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)209

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年6月1日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号537頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録不申請罪の性質

裁判要旨

外国人登録令施行当時本邦に在留する外国人で、その施行後三〇日以内に所定の登録申請をしなかつ者については、その登録申請をするまで、不申請罪は継続して成立する。

全文

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