昭和26(け)7
控訴棄却の決定に対する意義の申立事件
昭和26年5月28日
大阪高等裁判所 第一刑事部
棄却
第4巻5号521頁
控訴棄却の決定と弁護人の要否
刑訴第二八九条所定の事件について弁護人を附せずして控訴棄却の決定をしても違法ではない。
全文