昭和25(う)1655
外国人登録令違反被告事件
昭和26年3月7日
大阪高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第4巻4号308頁
登録証明書を受有していない場合の外国人登録令第一三条第五号の罪の成否
登録証明書を受有していない場合には、外国人登録令第一三条第五号の無携帯呈示拒否の罪は成立しない。
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