裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1655

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号308頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登録証明書を受有していない場合の外国人登録令第一三条第五号の罪の成否

裁判要旨

登録証明書を受有していない場合には、外国人登録令第一三条第五号の無携帯呈示拒否の罪は成立しない。

全文

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