裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ラ)11

事件名

仮処分決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和26年2月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号32頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第二七二条所定の仮の処分の要件

裁判要旨

商法第二七二条所定の急迫な事情とは、取締役が会社を経営するについて、その職務の執行が適切を欠き、その経営に著しい支障を生ずるために会社の受ける損失を防止する必要がある場合をいう。

全文

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