裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ラ)16

事件名

仮処分申請事件

裁判年月日

昭和24年5月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号60頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方公務員の服従義務とその服務に関する命令の性質 二、 地方公務員の勤務時間を決定する行為は行政処分か

裁判要旨

一、 任命によると雇傭によるとを問わず地方公務員の地位にある者の地方公共団体に対する服従義務は、公法上の義務であり、その服務に関して地方公共団体の長のなす命令は、公法上の行爲である。 二、 地方公共団体の長が地方公務員の勤務時間を決定する行爲は、行政事件訴訟特例法第一〇條第七項にいわゆる行政庁の処分にあたる。

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