裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ツ)8

事件名

仮処分取消申立控訴事件

裁判年月日

昭和24年5月2日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号47頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

市町村農地委員会が農地調整法附則第三條によつてした裁定を自ら職権で取り消した裁定の効力

裁判要旨

市町村農地委員会が農地調整法附則第三條によつて裁定をした後自ら職権でこれを取り消す旨の裁定をするのは違法であるが当然無効ではない。この場合後の裁定が確定すれば、前の裁定を変更する効果を生ずる。

全文

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