裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ツ)14

事件名

家屋明渡等請求事件

裁判年月日

昭和24年2月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号19頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 賃貸人の自己使用の必要と借家法第一條ノ二の正当の事由 二、 民法第六一二條による解除権の行使の制限

裁判要旨

一、 賃貸人が自ら使用する必要があるというだけでは、当然に借家法第一條ノ二にいわゆる正当の事由があるものとはいえない。 二、 民法第六一二條による解除権の行使は、特別の事情がある場合には、信義誠実の原則によつて制限される。

全文

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