昭和23(上)39
窃盗及び遺失物横領被告事件
昭和23年6月8日
大阪高等裁判所 第一刑事部
棄却
第1巻1号75頁
賍物を被害者に還付する言渡と不服の申立
賍物を被害者に還付する言渡に對する不服の申立は、本案の裁判に對する上告の理由のないときは、不適法として排斥すべきものである。
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