裁判例結果詳細

事件番号

平成10(ラ)79

事件名

遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

平成10年10月13日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第51巻3号128頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

遺産分割の審判の対象となった物件の一部がその後の判決によって遺産でないとされた場合においてその余の物件に対する前の審判による分割が有効とされた事例

裁判要旨

前の遺産分割の審判において、その対象となった物件の一部が、その後の確定判決によって遺産でないとされたときでも、遺産でないとされた物件か前の審判で遺産とされていた土地三一筆のうち二筆にすぎず、その価格も遺産全体の約三・五パーセントである等の事実関係のもとでは、前の審判による分割全体を無効とする特段の事情はなく、前の審判によるその余の物件の分割は有効てある。

全文

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