裁判例結果詳細

事件番号

平成6(う)221

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

平成6年12月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第47巻3号340頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

預託金会員制ゴルフクラブの会員権の保証金預かり証書及び名義書換用書類一式を業務上横領した場合の横領額が会員権の売買価格相当額とされた事例

裁判要旨

ゴルフ会員権の売買等を業とする会社の代表取締役が、預託金会員制ゴルフクラブの会員権の保証金預かり証書及び名義書換用書類一式を買主への名義書換えのため業務上保管中、会社の債権者に譲渡担保としてこれらを差し入れて横領した場合の横領額は、会員権の売買価格を基準として評価するのが相当である。

全文

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