裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(ネ)507

事件名

所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

平成元年6月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第42巻2号272頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

遺言者の単独所有物につき持分の一部が遺贈された場合で相続人がないときと残余の持分に対する民法二五五条の適用の有無(消極)

裁判要旨

遺言者の単独所有物につき持分の一部が遺贈された場合において、相続人がないときにも残余の持分について民法二五五条の適用はない。

全文

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