裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(う)398

事件名

大麻取締法違反(変更後の訴因、大麻取締法違反・関税法違反)被告事件

裁判年月日

昭和63年2月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第41巻1号75頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

幇助行為が日本国外で行われ正犯の実行行為が日本国内で行われた場合と従犯の犯罪地

裁判要旨

幇助行為が日本国外で行われた場合であつても、正犯の実行行為が日本国内で行われたときは、従犯は日本国内で犯罪を行つたことになる。

全文

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