裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(け)4

事件名

国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和62年6月22日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第40巻3号715頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国選弁護人に対する報酬額の支給決定と不服申立ての許否

裁判要旨

国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対しては不服申立ては許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る