裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(う)272

事件名

食品衛生法違反被告事件

裁判年月日

昭和60年10月22日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第38巻2号176頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

殺菌のため吸収線量五〇〇キロラド(五キログレイ)の放射線を照射して乾燥粉末野菜等を製造することが食品衛生法七条二項にいう基準に合わない方法による食品の製造にあたり違法とされた事例

裁判要旨

殺菌のため吸収線量五〇〇キロラド(五キログレイ)の放射線を照射して乾燥粉末野菜等を製造することは、IAEA・FAO・WHOの一九八〇年合同専門家会議が食品に対する一〇キログレイ以下の放射線の照射は安全性に問題がない旨を報告しているとしても、食品衛生法七条二項にいう「その基準に合わない方法により食品を製造する」行為にあたり違法である。

全文

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