裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行コ)7

事件名

転任処分取消請求事件

裁判年月日

昭和53年1月31日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

名古屋市人事委員会規則に定める不利益処分に対する再審の請求についての判定は行政事件訴訟法一四条四項に定める審査請求に対する裁決に該当するか

裁判要旨

名古屋市人事委員会規則「不利益処分についての不服申立てに関する規則」に定める再審の請求に対する同市人事委員会の判定は、行政事件訴訟法一四条四項に規定する「審査請求に対する裁決」に該当しない。

全文

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