裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)540

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和49年5月23日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号208頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 防衛庁職員給与広二二条により療養の給付をした国の損害賠償請求権代位取得の成否 二、 国が右法条に基づく療養の給付により代位取得する損害賠償請求権の範囲

裁判要旨

一、 自衛官に対し国が防衛庁職員給与法二二条に基づき療養の給付(又は療養費の支給)をし当該自衛官の損害が填補された場合、国は民法四二二条等の類推適用により当該自衛官の第三者に対する損害賠償請求権を代位取得する。 二、 国が右法条により自衛官の身体傷害の治療(又は治療費の支給)をした場合に国の代位取得する損害賠償請求権は、当該治療費の負担を理由とする損害賠償請求権のみであり、同一の身体傷害によるその他の損害を理由とする損害賠償請求権を包含するものではない。

全文

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