裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行コ)27

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年9月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号363頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民事訴訟法一五四条但書所定のいわゆる口頭告知としてされた期日の呼出しが違法とされた事例

裁判要旨

裁判所書記官が、裁判所の廊下において、たまたま出会つた訴訟代理人に対し事件の期日を判示のような事情のもとで告げた場合、民事訴訟法一五四条但書所定のいわゆる口頭告知であることを明確に認識できる方法と状況の下にされたものとはいえず、右期日の呼出しは違法である。

全文

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