裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行コ)18

事件名

競売保証金返還請求事件

裁判年月日

昭和46年2月10日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号39頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

他と共同して競落人となつた一人のみが競落代金中その均分額を支払つたに止まる場合と民事訴訟法六八八条

裁判要旨

他と共同して競落人となつた一人が競落代金額を競落人の数に応じ均分した額のみを納付したに止まり、未だ代金支払期日までに代金総額の支払がなされない場合は、競落人がその義務を完全に履行しないものとして、裁判所は職権で不動産の再競売を命ずべきであり、また、競落人は、直ちに先に提供した競売保証金の返還を求めることはできない。

全文

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