裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)25

事件名

常習賭博被告事件

裁判年月日

昭和45年4月22日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号344頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賭博の常習性を被告人の公判廷における供述のみにより認定することの可否

裁判要旨

被告人の公判廷における供述のみで賭博の常習性を認定するのは違法である。

全文

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