昭和42(行ケ)1
選挙無効裁決取消請求事件
昭和43年9月30日
名古屋高等裁判所 民事第三部
第21巻4号431頁
一、 公職選挙法第四九条所定の「管理」の意義 二、 不在者投票事務の補助執行者が不在者投票立会人を兼ねることの許否
一、 公職選挙法第四九条所定の「管理」については、不在者投票管理者が常時投票記載場所に臨席し自ら投票事務の執行に当る要はなく、不在者投票管理者の管理が社会通念上時間的場所的に不在者投票記載場所に及んでいるときは、選挙管理委員会の書記をして補助執行をなさしめれば足りる。 二、 不在者投票事務の補助執行者が、当該投票事務の執行に当りつつ、同時に不在者投票立会人を兼ねることは許されない。
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