裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ケ)1

事件名

選挙無効裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和43年9月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号431頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第四九条所定の「管理」の意義 二、 不在者投票事務の補助執行者が不在者投票立会人を兼ねることの許否

裁判要旨

一、 公職選挙法第四九条所定の「管理」については、不在者投票管理者が常時投票記載場所に臨席し自ら投票事務の執行に当る要はなく、不在者投票管理者の管理が社会通念上時間的場所的に不在者投票記載場所に及んでいるときは、選挙管理委員会の書記をして補助執行をなさしめれば足りる。 二、 不在者投票事務の補助執行者が、当該投票事務の執行に当りつつ、同時に不在者投票立会人を兼ねることは許されない。

全文

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添付文書1

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