裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)318

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件

裁判年月日

昭和43年9月5日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号338頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車損害賠償保障法第五条第八七条第一号のいわゆる責任保険の契約の締結強制違反の罪と補強証拠の範囲

裁判要旨

自動車損害賠償保障法第五条、第八七条第一号のいわゆる責任保険の契約の締結強制違反の犯罪事実を認定するにあたつては、自動車を運行の用に供した行為のみならず、その自動車について責任保険の契約が締結されていなかつたという点についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要するものと解すべきである。

全文

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