裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和42(ネ)565
- 事件名
貸金請求事件
- 裁判年月日
昭和43年5月14日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第21巻3号251頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
代物弁済契約の効力発生時期と登記関係書類の作成交付
- 裁判要旨
不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済契約をするにあたり、債務者が不動産の所有権移転登記に必要な一切の書類を作成し債権者に交付することによつて代物弁済完了とする旨の特約をなしたときは、右書類の授受をもつて債務消滅の効力が生じ、敢て登記手続の終了をまつを要しないと解すべきである。
- 全文