裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行コ)14

事件名

法人事業税裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和43年2月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号106頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方税法第七二条の二二第二項の「三以上の道府県に事務所又は事業所を設けているか否か」の判定時期

裁判要旨

地方税法第七二条の二二第二項における法人事業税の軽減税率不適用の二要件のうち「三以上の道府県に事務所又は事業所を設けているか否か」の判定時期については、他の一要件たる「資本又は出資の金額千万円以上」の判定時期に関する同条第五項を類推適用するのが相当である。

全文

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