裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ツ)1

事件名

農地返還請求事件

裁判年月日

昭和43年2月8日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号38頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地法第三条第二項第五号に違背する県知事の許可の効力

裁判要旨

農地法第三条第二項第五号に違背する県知事の許可の効力については、瑕疵の程度に幾多の態様があることよりみて、当然無効と解するのは相当でなく、むしろ一般行政処分と同様、その瑕疵が重大かつ明白なときに限り無効と解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る