裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ラ)163

事件名

破産宣告に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和43年1月25日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破産宣告前になされた無権代理行為による破産申立にかかる債務の弁済供託と破産宣告後におけるその追認の効力

裁判要旨

破産宣告前に破産申立にかかる債務について、その債務者の経理担当者の無権代理行為により弁済供託がなされた場合、破産宣告後に破産者たる債務者によつて右弁済供託の追認がなされても、総債権者のためになされる破産宣告を失効せしめるごとき追認の遡及効は認められない。

全文

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