裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)477

事件名

株主総会決議取消請求事件

裁判年月日

昭和42年11月20日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻6号532頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

特別の利害関係を有する者の議決権行使を含む株主総会の決議取消の訴の利益

裁判要旨

特別の利害関係を有する者の議決権行使を含む株主総会の決議は、その後に同一事項を目的として右利害関係を有する者に議決権を行使させないで同一決議を為しこの後者の決議が法定期間の経過によりその取消を訴求し得なくなつたときは前者の決議取消の訴は訴の利益を有しない。

全文

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