裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(ネ)745
- 事件名
株主総会決議取消等請求事件
- 裁判年月日
昭和42年9月29日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻4号429頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
株主総会決議取消請求の訴と右訴を提起した株主の死亡による訴訟承継の適否
- 裁判要旨
株主総会決議取消請求の訴の繋属中、右訴を提起した株主が死亡した場合においても、相続人による訴訟承継が許されると解すべきである。
- 全文
昭和41(ネ)745
株主総会決議取消等請求事件
昭和42年9月29日
名古屋高等裁判所 民事第三部
第20巻4号429頁
株主総会決議取消請求の訴と右訴を提起した株主の死亡による訴訟承継の適否
株主総会決議取消請求の訴の繋属中、右訴を提起した株主が死亡した場合においても、相続人による訴訟承継が許されると解すべきである。