裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行コ)6

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和42年9月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号369頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手附金損失と旧所得税法第一〇条第二項の必要経費

裁判要旨

買主が違約により喪失した手附金は、旧所得税法第一〇条第二項の事業所得に対する必要経費に当らないと解すべきである。

全文

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