裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)609

事件名

所有権確認請求事件

裁判年月日

昭和42年2月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号50頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登記の欠缺を主張し得ないいわゆる「背信的悪意者」と認むべき一事例

裁判要旨

落地(事実上は売却済であるが登記洩れになつている土地)の権利証を著しく不当な安値で買受け取引の具に供するなど、判示のごとき事情で、係争地域について所有権を主張するものは、いわゆる「背信的悪意者」として、さきの買受人は登記なくしてこれに対抗しうるものと解すべきである。

全文

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