裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行コ)11

事件名

供託金取戻請求却下決定取消請求事件

裁判年月日

昭和42年1月17日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 弁済供託金取戻請求権の消滅時効期間 二、 右消滅時効の起算点

裁判要旨

一、 弁済供託金取戻請求権は民法所定の一般債権に関する一〇年の消滅時効にかかる。 二、 右消滅時効の起算点は供託者において供託を維持する必要のなくなつたときと解するのが相当である。

全文

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