裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)217

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和41年10月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号505頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車を他人に貸与した者と自動車損害賠償保障法第三条にいわゆる運行供用者

裁判要旨

抽象的一般的にみて自動車を自己のため運行の用に供する者は、その自動車をたとえ他人に貸与してもその運行が借受人のため専ら排他的に行われるという特段の事情の存しない限り、貸主の運行支配はなお継続し、運行利益も残存すると認めるのが相当である。

全文

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