裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)288

事件名

株主総会決議取消請求事件

裁判年月日

昭和40年11月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号545頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

遺言と牴触する生前の財団法人設立行為の効力

裁判要旨

遺言と牴触する生前の財団法人設立行為が遺言を失効させる効力を生ずるのは、主務官庁の許可があつて財団法人が設立されたときと解すべきである。

全文

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