裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和40(ネ)288
- 事件名
株主総会決議取消請求事件
- 裁判年月日
昭和40年11月30日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻7号545頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
遺言と牴触する生前の財団法人設立行為の効力
- 裁判要旨
遺言と牴触する生前の財団法人設立行為が遺言を失効させる効力を生ずるのは、主務官庁の許可があつて財団法人が設立されたときと解すべきである。
- 全文
昭和40(ネ)288
株主総会決議取消請求事件
昭和40年11月30日
名古屋高等裁判所 第一部
第18巻7号545頁
遺言と牴触する生前の財団法人設立行為の効力
遺言と牴触する生前の財団法人設立行為が遺言を失効させる効力を生ずるのは、主務官庁の許可があつて財団法人が設立されたときと解すべきである。