昭和40(ネ)144
売掛代金請求事件
昭和40年10月14日
名古屋高等裁判所 第一部
第18巻6号500頁
商法第五〇四条の法意
商法第五〇四条本文が適用されるのは、相手方において代理人が本人のためにしたことを知りうべかりし事情のあつた場合にかぎる。
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