裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)144

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和40年10月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号500頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第五〇四条の法意

裁判要旨

商法第五〇四条本文が適用されるのは、相手方において代理人が本人のためにしたことを知りうべかりし事情のあつた場合にかぎる。

全文

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