裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)4

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年8月31日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第2部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻5号641頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法(昭和39年法律第91号による改正前のもの)第30条第1項所定の追越禁止に違反する所為と同法第17条第3項所定の通行区分に違反する所為とが同一の運転の機会に行なわれた場合の罪数

裁判要旨

道路交通法(昭和39年法律第91号による改正前のもの)第30条第1項所定の追越禁止に違反する所為と同法第17条第3項所定の通行区分に違反する所為とが同一の運転の機会に行なわれた場合,右両者は併合罪の関係にあるものと解すべきである。

全文

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