裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)7

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年5月11日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻4号364頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

県耕地課長の耕地事務所長に対する選挙運動と公務員の地位利用

裁判要旨

三重県農林水産部耕地課長は、同県各耕地事務所長を指揮監督する権限を有しないけれども、その権限を有する農林水産部長の補助機関として各耕地事務所の所管事務、人事、予算等に影響力を有する地位であるから、耕地課長がその地位を基盤として各耕地事務所長に対し選挙運動をすれば、公務員が地位を利用して選挙運動をした場合にあたる。

全文

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添付文書1

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