裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)87

事件名

食糧緊急措置令違反および昭和25年政令第325号違反被告事件

裁判年月日

昭和39年4月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第5部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻3号284頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

1 米穀不供出せん動罪のせん動の相手方の要件 2 同罪の成立要件と具体的危険発生の要否

裁判要旨

1 米穀不供せん動罪が成立するためには,せん動の相手方は,必ずしも供出義務者自身であることを要せず,供出義務者に対  し供出義務の履行を阻害するにつき相当の影響を及ぼし得る地位にある者であれば足りると解するのが相当である。 2 右罪は,せん動行為によつて米穀の供出を阻害する明白かつ現在の具体的危険が発生したことを成立要件としていないと解す べきである。

全文

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