裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ツ)45

事件名

電話加入権確認ならびに請求異議事件

裁判年月日

昭和39年1月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴提起前の和解調書の記載と当事者の出欠

裁判要旨

民訴第一四七条の規定は同法第三五六条第二項の起訴前の和解調書にも準用ありと解すべく、当該和解期日における当事者の出欠については原則として右調書のみをもつて証明すべく反証は許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る