昭和37(ネ)209
請求に関する異議事件
昭和39年1月17日
名古屋高等裁判所 第二部
第17巻1号7頁
建物および敷地賃借権の一括売買と民法第五六三条
建物とその敷地賃借権とを一括売買したが、その賃借権譲渡につき賃貸人の承諾がなかつた場合に民法第五六三条の適用はない。
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