裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)135

事件名

破壊活動防止法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年1月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破防法第三八条第二項第二号の文書頒布罪の要件

裁判要旨

破防法第三八条第二項第二号の文書頒布罪の成立には「内乱の罪を実行させる目的」のほかに公共の安全に対し明らかな差し迫つた危険を及ぼすことが予見されることを要するものではない。

全文

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