裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(お)3

事件名

再審請求事件

裁判年月日

昭和38年10月3日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号559頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第四三五条第二号のいわゆる証言

裁判要旨

刑訴第四三五条第二号の原判決の証拠となつた、いわゆる証言は証人としてなされた証言に限り、相被告人の公判における供述を含まない。

全文

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