昭和38(お)3
再審請求事件
昭和38年10月3日
名古屋高等裁判所 第四部
第16巻7号559頁
刑訴第四三五条第二号のいわゆる証言
刑訴第四三五条第二号の原判決の証拠となつた、いわゆる証言は証人としてなされた証言に限り、相被告人の公判における供述を含まない。
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